1989-11-14 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第3号
その三は、軽自動車の範囲について、物品税法案別表のうち課税物品のうち第二種の物品第七号中「三二〇センチメートル」、「五五〇立方センチメートル」とあるのを「三三〇センチメートル」、「六六〇立方センチメートル」とそれぞれ改める ことであります。 以後、これを含めまして御審議いただくようお願いを申し上げます。
その三は、軽自動車の範囲について、物品税法案別表のうち課税物品のうち第二種の物品第七号中「三二〇センチメートル」、「五五〇立方センチメートル」とあるのを「三三〇センチメートル」、「六六〇立方センチメートル」とそれぞれ改める ことであります。 以後、これを含めまして御審議いただくようお願いを申し上げます。